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働き方改革関連法改正の注意すべきポイント

 2019年4月1日、働き方改革関連法が施行されました。
 今回の改正では、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が主なポイントとなっています。これに伴い、勤怠管理業務はコンプライアンス対策だけでなく、より複雑かつ適正な労働時間管理を求められる業務となりました。

1. 時間外労働上限規制の導入
 今回、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定され、さらに、臨時的な 特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。具体的には、時間外労働の上限は月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とする必要があります

2. 年5日の年次有給休暇の取得
 年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させること、これを管理するための有給休暇管理簿を作成することが使用者に義務付けられました。

3. 労働時間の客観的な把握の義務化
 事業者は、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにしなければなりません。面接指導を実施するため、厚生労働省令に定められた客観的な方法、もしくはその他の適切な方法により、労働時間の状況を把握することが義務化されました。

4. 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
 2020年4月1日からは、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

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